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免許の用語辞典

た行

第一種運転免許 (読み方:だいいっしゅうんてんめんきょ)

自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。

代行運転自動車標識 (読み方:だいこううんてんじどうしゃひょうしき)

主に酒気を帯ている客に代わって運転する普通自動車に付けなければならない標識です。

第二種運転免許 (読み方:だいにしゅうんてんめんきょ)

タクシーなど旅客自動車を旅客運送のため運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合に必要な免許です。

中型自動車 (読み方:ちゅうがたじどうしゃ)

大型自動車、大型特殊自動車、大型および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車です。

                    
  • 1.車両総重量5トン以上11トン未満のもの
  • 2.最大積載量3トン以上6.5トン未満のもの
  • 3.乗車定員11人以上29人以下のもの
               

駐車 (読み方:ちゅうしゃ)

車などが継続的に停止することや、運転者が車などから離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。ただし、人の乗り降りや、5分以内の荷物の積みおろしのための停止は除きます。

駐停車禁止路側帯 (読み方:ちゅうていしゃきんしろそくたい)

白色の実線と破線で示された標示のことで、この中に入って駐停車してはいけません。

聴覚障害者標識 (読み方:ちょうかくしょうがいしゃひょうしき)

普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、聴覚に障害があることを理由に免許に条件を付されている人が普通自動車を運転するときに付けなければならない標識です。一般に、聴覚障害者マークと呼ばれています。

                                                      

定期点検 (読み方:ていきてんけん)

自動車の種類や用途によって決められた法定点検のことをいいます。

停止距離 (読み方:ていしきょり)

運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、車が完全に停止するまでに走る距離をいいます。空走距離と制動距離を合わせた距離が停止距離になります。

停止表示器材 (読み方:ていしひょうじきざい)

停止表示板と停止表示灯があり、交通事故や故障などのとき、車の後方などに置いて、他者に停止していることを知らせるためのものです。

停車 (読み方:ていしゃ)

駐車にあたらない車の停止をいいます。人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろし、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止は、すべて停車にあたります。

手信号など (読み方:てしんごうなど)

警察官や交通巡視員が行っている、手信号や灯火による信号のことをいいます。

特定中型自動車 (読み方:とくていちゅうがたじどうしゃ)

中型自動車のうち、次の条件のいずれかに該当する自動車です。

                    
  • 1.車両総重量8トン以上11トン未満のもの
  • 2.最大積載量5トン以上6.5トン未満のもの
  • 3.乗車定員11人以上29人以下のもの

(参考)上記のうち、もっぱら人を運搬する構造のものを「特定中型乗用自動車」といい、それ以外のものを「特定中型貨物自動車」といいます。

                    

登坂車線 (読み方:とはんしゃせん)

荷物を積んだトラックなど、速度の遅い車が通行できる車線です。高速道路では、最高速度に達しない速度で通行できます。

                    

動体視力 (読み方:どうたいしりょく)

動きながら物を見る場合の視力、または動いている物を見る場合の視力をいいます。

道路 (読み方:どうろ)

道路法で定める道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道など)と、道路運送法で定める自動車道(専用自動車道など)と、一般の人や車が自由に通行できる場所をいいます。

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