免許更新について
運転免許は取得から3年後の誕生日に更新をする必要があります。ただ、誕生日に必ずしも更新をする必要はなく、誕生日の前後1ヶ月以内であればいつでも更新は可能です。
もし、うっかりして更新を忘れてしまい、免許を失効してしまった場合、うっかり失効後6ヶ月以内は学科試験と技能試験が免除されます。さらに、失効後6ヶ月以上、1年以内の場合は、例外を除き、学科試験と技能試験が免除され、仮運転免許証が交付される。つまり、仮免許保持者という扱いで自動車学校に入所することになります(免許試験場での飛び込み試験を除く)。
また、失効から1年を越えてしまった場合、残念ながら免除規定がないので、新規と同じ扱いで免許取得が必要。救済処置はない。ちなみに、病気入院や海外旅行などで、やむを得ず免許を失効してしまった場合、3年以内であれば救済処置があります。










