免許の種類と取得の条件
- ・第一種免許
普通一種免許- 18才以上(申込み時17才でも可)
- 片眼0.3以上・両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可)
普通二輪免許- 16才以上
- 片眼0.3以上・両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可)
大型二輪免許- 18才以上
- 片眼0.3以上・両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可)
中型一種免許- 入所当日20才以上
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ※普通車または大特車の免許を受けていた期間、通算2年以上が必要(免停期間中は除く)
大型一種免許- 入所当日21才以上
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ※普通車または中型車、大特車の免許を受けていた期間、通算3年以上が必要(免停期間中は除く)
大型特殊免許- 18才以上
- 普通免許所有者
- 片眼0.3以上・両眼0.7以上(眼鏡・コンタクト使用可)
けん引免許- けん引する自動車の種類に応じた免許が必要
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ・第二種免許
普通二種免許- 受験当日21才以上
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ※普通車または中型車、大特車の免許を受けていた期間が通算3年以上(免停期間中は除く)
中型二種免許- 入所当日21才以上
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ※普通車または中型車、大特車の免許を受けていた期間が通算3年以上必要(免停期間中は除く)
大型二種免許- 入所当日21才以上
- 片眼0.5以上・両眼0.8以上(眼鏡・コンタクト使用可)
- ※普通車または中型車、大特車の免許を受けていた期間が通算3年以上必要(免停期間中は除く)
- 色彩識別能力
- 赤色・青色・黄色の識別ができること。
- 聴力
- 日常の会話を聴取できること。
- ※普通車の免許を取得する方は、聴覚に障害があっても受験できる。
- 運動能力
- 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
- ※自動二輪車の場合は乗車時に足が地面に着くこと、センタースタンドが立てられること、オートバイを押しながら歩くことができること(8の字)が条件。
- ※身体がご不自由な人は公安委員会(自動車運転免許試験場)へ相談を。
ATとMTの違い
現在、普通免許を取得する際はAT(オートマチック・トランスミッション)車限定コースかMT(マニュアル・トランスミッション)車コースかに分かれています。この2つの違いは簡単に言うとMT車にはクラッチペダルがついているのに対し、AT車にはクラッチペダルがついていないクルマを指します。
AT車のメリットは運転操作が楽だということ。クラッチ操作の必要がないため、ドライバーはハンドル、アクセル、ブレーキの操作だけに集中することができ、初心者に適しています。一方、MT車のほうは複雑なクラッチ操作が必要ですが、走る条件に合わせて自分でギアを選べるという利点があります。
また、AT車とMT車の違いとしてよく言われるのは燃費。AT車の場合、その機構上、MT車に比べると燃費面では不利になります。さらにスポーツ車の中古車両などの特別な場合を除き、一般的にはAT車の方がMT車よりも車両価格が高いデメリットがあります。平均して4〜5万円くらい高いと言えるでしょう。
ただ、やはり自分のライフスタイルに合わせて考えるのが一番。現在はほとんどAT車になっているので運転する機会がショッピングやレジャー中心ならATでも充分。クラッチ操作がない分、比較的簡単に免許が取れます。逆にMTコースを所得すれば嗜好性の高いスポーツカーをはじめ、両方のクルマに乗れるというメリットがあります。なお、MTコースからATコースへは教習の途中で変更できますが、ATコースからMTコースには変更できません。よく考えた上で選びましょう。
運転免許の種類
自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受ける必要があります。運転免許は、第一種免許・第二種免許・仮免許の3種類に区分されています。
第一種免許の種類
道路で自動車等を運転するためには、第一種免許を受ける必要があり、第一種免許には次の9種類が存在します。
| 免許の種類 | 運転できる車 |
|---|---|
| 原付免許 | 原動機付自転車 |
| 小型特殊免許 | 小型特殊自動車 |
| 普通二輪免許 (AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む) |
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 大型二輪免許 (AT限定免許を含む) |
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車 ・原動機付自転車 |
| 大型特殊免許 (カタピラ車限定免許を含む) |
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 普通免許 (AT限定免許を含む) |
普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 中型免許 (8トン限定免許を含む) |
中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| 大型免許 | 大型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
| けん引免許 (小型トレーラ限定免許を含む) |
けん引するための構造及び装置を有する自動車で重被牽引車をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けているほか、けん引免許を受ける必要があります。 |
※小型二輪限定免許は125cc以下の二輪車のみ運転可能
※AT限定免許はAT車のみ運転可能
※8トン限定中型免許は車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の中型自動車のみ運転可能
第二種免許の種類
旅客用自動車や旅客用車両(タクシー・バスなど)を運転する場合には、第二種免許を受ける必要があります。また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許または中型第二種免許もしくは大型第二種免許が必要です。
| 免許の種類 | 運転できる車と使用目的 |
|---|---|
| 大型特殊第二種免許 (カタピラ車限定免許を含む) |
旅客運送用の大型特殊自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 |
| 普通第二種免許 (AT限定免許を含む) |
タクシー・ハイヤーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合に必要です。 |
| 大型第二種免許 | 路線バスや貸切バスなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 |
| 中型第二種免許 | マイクロバスなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合に必要です。 |
| けん引第二種免許 (小型トレーラ限定免許を含む) |
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合に必要です。 |
※AT限定免許はAT車のみ運転可能
仮免許の種類
仮免許とは各種免許を受けるための運転練習や運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許のこと。普通仮免許、中型仮免許、大型仮免許の3種類があります。










